2026-10-27

不動産売却を途中でキャンセルしたい場合、査定後や契約中でも取りやめられるか、費用がかかるかが問題です。
不動産会社との媒介契約と買主との売買契約では解除条件が異なるため、契約内容と売却の進行状況の確認が欠かせません。
本記事では、不動産売却をキャンセルできる条件や違約金、手続きの流れについて解説します。
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不動産売却は途中でもキャンセルできますが、売買契約の成立前後で解除の条件が変わります。
査定だけで契約を結んでいなければ、原則として違約金は発生しません。
ただし、有料サービスを別途依頼していれば、その契約を確認する必要があります。
媒介契約後も合意解約は可能ですが、売主都合の中途解約では業務費用の請求があり得ます。
一方、不動産会社が義務を果たさず、催告後も改善しない場合などは、解除できるケースもあるのです。
売買契約後は一方的な中止が難しくなりますが、買主の履行着手前なら、原則として受領した手付金の倍額を現実に提供して解除できます。
ただし、契約で定めた期限や特約も確認しなければなりません。
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キャンセル時の違約金は一律ではなく、媒介契約への違反か、売買契約の債務不履行かで決まります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、別の不動産会社を通じて売買を成立させると、標準約款上、約定報酬額から消費税相当額を除いた違約金の請求対象です。
専属専任媒介契約では、自分で見つけた買主との直接契約も違約金の対象になります。
一方、売主都合の中途解約では、違約金ではなく、約定報酬額を上限とする実際の業務費用の償還が問題です。
買主との売買契約では、債務不履行の違約金を売買価格の10~20%程度と定める例がありますが、一律の法定割合ではありません。
なお、売主の手付解除は違約金とは異なり、受領した手付金の倍額の現実の提供が必要です。
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キャンセルの流れは、解除する契約を特定し、契約書の条件を確認してから相手方へ意思を伝える順番です。
一般媒介契約では、売却活動を終了するすべての依頼先へ連絡します。
専任・専属専任媒介契約では、満了時の更新見送りと中途解約は別の手続きです。
途中解約で費用の請求があれば、契約条項と金額の内訳を確かめる必要があります。
解約希望日は書面などで残し、広告停止や指定流通機構の登録情報の更新・抹消も確認が必要です。
売買契約後は仲介会社を通じて買主へ連絡し、手付解除の期限と履行着手を確かめて手付金の倍額を現実に提供します。
合意解除なら解除日や手付金の返還、仲介手数料の精算を協議し、書面に残すことが望ましいです。
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不動産売却は途中でもキャンセルできますが、査定段階と媒介契約後、売買契約後では解除条件も費用負担も異なります。
媒介契約違反の違約金と費用償還、売買契約の違約金と手付解除の負担は、それぞれ別の仕組みです。
契約書で解除条件と期限を確かめ、相手方への連絡や手付金・仲介手数料の精算を整理してから、解除の意思を伝えましょう。
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