2024-12-10
事故物件は、一般的な相場よりも安い価格で取引されます。
事故物件だからといって一切買い手がつかないわけではなく、適切な対応をすれば再び売却することが可能です。
今回は、事故物件の概要や、事故物件になってしまった不動産をスムーズに売却する方法・注意点について解説します。
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事故物件とは、過去の入居者がその場で事件性のある死・不自然な死を遂げた履歴がある不動産のことです。
主に自殺や他殺を指し、病死や老衰といった自然死は事故物件には該当しませんが、発見が遅れて物件に汚損が生じた場合には事故物件として扱われることもあります。
事故物件には心理的瑕疵(その物件に住む方に心理的な不安・抵抗感を与える欠陥)があるため、売却や賃貸経営をする際は買主・借主への告知義務が課せられます。
相場どおりの価格で借主・買主が見つかることはまずないため、相場の1~5割ほど安く売り出さなければなりません。
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事故物件を売却する際は、心理的瑕疵を承知で購入してもらうための魅力的な要素を持たせる必要があります。
もっともシンプルなのは、値引きして相場よりも安い価格で売る方法です。
物件情報には心理的瑕疵があることをあらかじめ記載して、それを承知で問い合わせをしてきた方への対応に時間を使えるようにしましょう。
買主が見つからない場合は、建物を取り壊して更地にしたうえで売却するという方法もあります。
更地にしたとしても告知義務は消えませんが、事件の印象が少し薄まるとともに、建物ではなく土地を求めている方からの注目を集められます。
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事故物件を売却する際の注意点は「告知義務を怠らない」「清掃・修繕を徹底する」の2つです。
賃貸物件の場合、事故物件の告知義務は3年ほどで消失し、その後は大幅な値引きをする必要はなくなります。
しかし、賃貸ではない売買契約をする場合は、その後何人が入居したとしても告知義務が消えることはない点に注意が必要です。
事故物件はそれだけで第一印象が悪いため、売り出す際は通常の物件以上に清掃・修繕を徹底し、見た目的にも衛生的にもきれいな状態に仕上げましょう。
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事故物件とは、入居者の自殺や他殺などによって心理的瑕疵が生じた不動産のこと。
所有する不動産が事故物件になったとしても再び売り出すことは可能ですが、相場よりも値引きするなど売却方法の工夫が求められます。
売却を試みる際は、告知義務を必ず守り、心理的瑕疵以外の不安要素を徹底的に排除することで印象アップを目指しましょう。
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