不動産の個人売買は可能?メリット・デメリットを解説!

2024-12-17

不動産の個人売買は可能?メリット・デメリットを解説!

多くの方は不動産の売却を、不動産会社を介しておこなっています。
しかし必ず不動産会社を介さなければいけない決まりはないため、個人間で不動産を取引することは不可能ではありません。
今回は不動産の個人売買をおこなうメリット・デメリットについて解説します。

不動産の個人売買は可能か

不動産の個人売買は、法律上なんの問題もありません。
資格を持ったプロがおこなわなければいけない決まりになっているのは、売買ではなく仲介です。
仲介を使わず個人売買をおこなう場合、資格を持っていない方でも不動産を取引できます。
しかしもちろん、個人売買では契約書類などをすべて自分の手で作っていかなければいけません。
仲介のように法律で保護されない分、リスクを伴う行為であることを覚えておきましょう。

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不動産の個人売買をおこなうメリットとは

不動産の個人売買をおこなう大きなメリットは、仲介手数料を節約できることです。
仲介手数料は法律で上限が定められていますが、基本的にはその上限である「物件価格の3%+6万円」に消費税が加算されます。
不動産の売却価格が高ければ大きな出費になるため、この支払いが不要になるのは魅力的です。
また不動産会社の担当者とスケジュール調整をおこなう必要がないこと、広告を掲載する必要がなく他人に知られず売却しやすいこともメリットと言えます。
契約条件などを自分で決めることも可能で、自由度が高い売却をしやすい点もメリットです。

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不動産の個人売買をおこなうデメリットとは

不動産の個人売買をおこなうデメリットは、自分で買い手を見つけなければいけないことです。
仲介であれば、不動産会社がさまざまな伝手を頼って買い手を見つけてくれます。
また個人売買でなにか契約のトラブルがあった場合、自分で解決しなければいけません。
仲介を利用する場合、必要書類の用意・売主と買主の間で確認しておくべき事項の整理などは専門家がサポートしてくれます。
とくに個人売買では不動産会社が重要事項説明をおこなってくれないため、引き渡し後にクレームを受けるリスクが上がることに注意しましょう。
もう1つのデメリットは、個人売買では住宅ローンが使えないことです。
これにより、さらに買い手が見つかりにくくなってしまいます。
個人売買はさまざまなデメリットがあるうえ労力がかかってしまうため、基本的に不動産売却を検討するなら仲介を依頼するのがおすすめです。

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不動産の個人売買をおこなうデメリットとは

まとめ

不動産の個人売買は法律上問題ありませんが、仲介は資格を持ったプロがおこなう必要があります。
個人売買の大きなメリットは、仲介手数料がいらないことです。
一方トラブルが起こりやすい・買い手を見つけにくいといったデメリットがあります。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。


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