2024-12-24
土地を売却する場合にはさまざまな税金がかかってくるため、売却金額のすべてを手にできるわけではありません。
税金のかからない土地の売り方を知りたいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の売却時にかかる税金や場合によってかかる税金、税金のかからない土地の売り方について解説します。
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土地を売却する場合にかかる税金には、印紙税や登録免許税があります。
印紙税は不動産売買契約書などの課税文書に課される税金で、売買金額によって税額が異なります。
たとえば、土地を2,000万円で売却する場合、印紙税として1万円を納める必要があるでしょう。
また、抵当権が設定されている土地を売却する場合には、抵当権抹消にかかる登録免許税を納める必要があります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。
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土地を売却した場合、場合によって譲渡所得税がかかることがあります。
譲渡所得税は、住民税、所得税、復興特別所得税の総称であり、土地の売却で発生した利益に対して課される税金です。
したがって、土地を売却して利益が発生した場合にのみ課税され、損失が発生した場合には納める必要はありません。
また、利益が発生しても、譲渡所得税を回避する方法もあります。
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譲渡所得税がかからない土地の売り方の一つは、特別控除を有効に活用することです。
たとえば、売主自身が居住していた家が建つ土地を売却した場合、「居住用財産の3,000万円控除」を利用でき、利益から3,000万円を差し引くことができます。
つまり、土地を売却したときの譲渡所得(利益)が3,000万円以内であれば、税金はかかりません。
ただし、この3,000万円控除を利用するには一定の要件を満たす必要があるため、事前に自分が該当しているかを確認しておきましょう。
また、土地の取得費より安く売却する方法も有効です。
土地の購入代金より安い価格で売却すれば利益は発生せず、譲渡所得税もかかりません。
ただし、税金がかからない代わりに売却損が発生する点には注意が必要です。
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土地を売却した場合にかかる税金には、売買契約書に課される印紙税や抵当権抹消手続き時にかかる登録免許税があります。
また土地の売却時に利益が発生したら、譲渡所得税と呼ばれる税金を納めなければなりません。
譲渡所得税がかからない土地の売り方には、特別控除をうまく利用する、土地の購入代金よりも安く手放すなどがあります。
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