2024-12-17
売却したい土地に借地権がついていると、スムーズな売却が難しいと言われた経験がある方もいるのではないでしょうか。
借地権がついた土地「底地(そこち)」の売却には、底地の特徴を理解したうえで方法を知っておくことが大切です。
本記事では、底地を売却するメリットや方法を解説します。
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底地とは、借地権がついた土地であり、人に貸して利益を得ることから「貸地」と呼ぶ場合もあります。
底地の所有権を持つのは、地主つまり土地の所有者ですが、地主は他人(借地人)に土地を貸してお金を受け取っており、土地を自由に使うことはできません。
借地人が、底地の上に建物を建てる場合、地主との間に賃貸借契約の締結が必要です。
一旦借地権が設定されると、賃貸借契約の解除は難しくなります。
底地にかかる、固定資産税や都市計画税などの納税義務は地主にあり、土地を貸している借地人が税金分の負担をしていても納税義務者は変わりません。
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賃貸収入がそれほどプラスにならない底地であれば、売却により現金収入を得られ、固定資産税などの納税義務もなくなります。
相続の結果、底地が共有名義になった場合、底地の売却益である現金を相続した方がトラブルを防げる点もメリットです。
ただ、底地は地主が自由に使える土地ではなく、賃貸借契約を締結すると地主と借主の両方に権利関係が存在しています。
このため容易に売却できず資産価値が下がってしまい、売却できても通常の土地に比べ価格が大幅に下がってしまいます。
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有利な条件で底地を売却するには、借地人への売却が最も有効な方法です。
借地人が所有者になると、地主へ毎月支払う賃料が不要となり、第三者に売却するよりもお互いのメリットが大きくなります。
また、底地を借地権とセットで売却すると、買主から見ると通常の不動産売却と変わりがないため、単独で売却するよりも手続きがスムーズに進みます。
借地人がその土地に住んでおらず、借地権の相続人である場合に有効な方法です。
もうひとつの方法として、底地と借地権を等価交換すると、ひとつの土地を地主と借地人それぞれが所有権を持つことができます。
この方法では、地主と借地人の両者が土地を自由に活用できるメリットがあります。
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底地とは、借地権がついた土地であり、底地の所有権は地主が持っているものの、地主が底地を自由に使うことはできないほか、納税義務も地主に課されています。
底地を売却すると、現金収入を得られ納税義務がなくなるほか、相続におけるトラブルを防げるメリットがある一方、通常の土地よりも資産価値が低く売却額が大幅に安くなる点に注意が必要です。
底地を売却するには、借地人に売却する・底地と借地権をセットで売却する・底地と借地権を等価交換するなどの方法があります。
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