店舗併用住宅は売却可能?売りにくい理由や控除の扱いをご紹介

2024-12-17

店舗併用住宅は売却可能?売りにくい理由や控除の扱いをご紹介

不動産のなかには、事業用の店舗を兼ね備えた店舗併用住宅も存在します。
店舗併用住宅の売却は、一般的な住居のみ、あるいは店舗のみの不動産と比べて難しいです。
今回は、店舗併用住宅の売却は可能なのか、売却しにくい理由や活用できる控除についてご紹介します。

店舗併用住宅は売却可能なのか

事業用の店舗と住宅が合体した店舗併用住宅でも、売却自体は可能です。
店舗併用住宅は売りに出される数が少なく、競合が少ないため購入希望者の需要と噛み合えば売れる可能性があります。
売却の際は、もとの店舗の内装や什器はそのままに居抜きで売却するのが一般的です。
居抜きで売却すると、売主側は内装を取り壊す工事をおこなわなくて良いメリットがあります。
買主側も、同業種であればむやみに工事する必要がなく、初期費用を抑えられるのです。
そのため、店舗併用住宅を探している同業種の経営者に的を絞って売却活動をおこなえば売れる可能性はあります。

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店舗併用住宅の売却が難しい理由

店舗併用住宅の売却が難しい理由は、住宅ローンを借りるのが難しいことです。
住宅ローンは住居を購入するためのローンであるため、事業用の店舗部分についてはローンを利用できません。
店舗の占める割合のほうが多く、住居部分が50%を切る物件だと多くの金融機関で住宅ローンを断られます。
また、店舗を経営するような小規模事業者は収入の金額や安定面から住宅ローンの審査に通りにくいのも難点です。
さらに、店舗併用住宅はそもそも需要が少ないため売れにくい傾向にあります。
店舗を経営しながら同じ建物に住みたい、あるいは店舗や住居部分を賃貸物件として活用したいと考えている方しか購入しないため、そもそも欲しいと感じる方が少ないのです。

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店舗併用住宅の売却で活用できる控除

店舗併用住宅を売却すると、譲渡所得税の控除を利用できる可能性があります。
居住用財産を売却すると3,000万円の特別控除を利用できますが、店舗併用住宅も居住用財産に含まれるため控除が可能です。
ただし、基本的に控除を適用できるのは不動産全体のうち居住用に使用している部分に限られます。
店舗と住居をつなぐ通路や共用の物置など、併用している部分も含まれますが純粋な居住部分よりも実際に適用される床面積は狭くなるため注意しましょう。
店舗用の部分については、利用できる控除がないため、そのままの金額の譲渡所得税を支払います。

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店舗併用住宅の売却で活用できる控除

まとめ

店舗併用住宅は、居抜き物件として売却すると売れる可能性があります。
一方で、住宅ローンを借りにくく物件そのものの需要も低いため売れにくいため注意が必要です。
店舗併用住宅の住居用の部分については、3,000万円の特別控除を利用できます。
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