埋蔵文化財がある土地とは?不動産売却におけるデメリット・売却方法も解説

2024-12-17

埋蔵文化財がある土地とは?不動産売却におけるデメリット・売却方法も解説

不動産を売却するにあたり、埋蔵文化財があると売却は難しいのではと不安に感じている方もいるでしょう。
事実、埋蔵文化財がある土地は不動産売却においてデメリットがある一方、ポイントをつかめれば売却は可能です。
今回は、埋蔵文化財がある土地とは何か、埋蔵文化財がある不動産を売るデメリットや売却方法を解説します。

埋蔵文化財がある土地とは

埋蔵文化財がある土地を「埋蔵文化財包蔵地」と呼びますが、これは土地の内部に文化財が埋蔵されている可能性がある場所を指す言葉です。
文化財の対象は遺跡と遺構に該当するものであり、具体例としては石器や土器、古代の炊事場の跡などが挙げられます。
また、文化財保護法では埋蔵文化財とする遺跡の年代や条件が決められていますが、対象となる年代が広い点が特徴的です。
中世までの遺跡であれば原則対象に含まれるほか、近世や近現代の遺跡も必要性が高い場合は文化財に属すとされています。
なお、これらはあくまでも基本的な条件であり、実際は各都道府県の教育委員会が個別に判断して決定されます。

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埋蔵文化財包蔵地である不動産売却のデメリット

売却したい不動産が埋蔵文化財包蔵地の場合、配管工事などで土地を掘り返す際に届け出が必要になるなどの理由から、売却価格が安くなりやすいです。
ケースによっては発掘調査の指示が入ることもあり、調査結果次第では住宅を建てられない事態にまで発展する恐れがあります。
埋蔵文化財包蔵地は買主にとってデメリットが大きく、価格を下げたところで買主はなかなか簡単には見つからないのが実情です。
また、発掘調査の指示を受けた場合、建物がマイホームなど個人用住宅であれば調査費用は公費負担となります。
しかし、店舗付きの住宅や投資目的の住宅は自治体によっては公費負担の対象外となるため、自分で負担しなければならないのです。

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埋蔵文化財包蔵地の不動産を売却する方法

売りたい不動産が埋蔵文化財包蔵地にあるケースの売却方法としては、事前調査を済ませておくことが挙げられます。
各市町村の教育委員会が遺跡地図あるいは遺跡台帳を作成しているため、売却前に確認しましょう。
売却予定の不動産が建てられた経緯を調べ、建築年が1970年以降と判明した場合は、建築確認済証を探してください。
当時の発掘調査に関する意見書があれば、売却後に家の建て直しなどが必要になっても再調査せずに済む可能性が高いためです。
また、不動産会社に対して、重要事項説明書には売却後に想定される手続きなど具体的な内容を記載するよう求めることもおすすめです。

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埋蔵文化財包蔵地の不動産を売却する方法

まとめ

埋蔵文化財がある土地とは、遺跡や遺構が埋まっている、いわゆる埋蔵文化財包蔵地のことです。
買主が見つかりにくいなど、売却にはさまざまなデメリットがあります。
埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売るには、事前調査を済ませるなど売却方法を工夫することが大切です。
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