2024-12-17
土地のなかには、自治体によって都市計画道路予定地に指定されることがあります。
所有している土地が都市計画道路予定地に指定されても売却できるのかが気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、都市計画道路予定地とはそもそもどのような土地か、進捗状況はどうなっているのか、どのような方法で売却できるのかについて解説します。
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都市計画道路予定地とは、その名のとおり都市計画法に基づく都市計画道路が作られる計画のある土地を指します。
あくまでも「計画」であり、実際に道路が整備されるまでに10年以上かかるケースは少なくありません。
ただし自治体から都市計画道路予定地に指定されると、その土地は自治体が取得する形となります。
したがって、将来的には立ち退きを余儀なくされます。
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都市計画道路予定地の進捗状況は「計画決定」「緩和路線」「事業決定」の3段階に分かれます。
計画決定の段階ではまだ事業の着手時期は決まっていないため、比較的相場に近い価格で売却が可能です。
また緩和路線に指定されると高さ10m以下で3階建てまでの建物が建てられるため、そこまで売却に影響することはありません。
一方、事業決定の段階まで進むと具体的な工事の段取りがすべて決まっているため、都市計画道路予定地に指定された箇所の売却はできない点に注意が必要です。
ただしそれ以外の部分の土地に関しては、売却が可能です。
自治体によって収容される面積が小さいほど、より高く売却できる可能性が高まります。
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都市計画道路予定地をできる限り早期に売却したいのなら、相場よりも1割ほど価格を下げましょう。
また進捗状況によって売却の難度は変わるため、いまどの段階まで来ているのかを調べることも欠かせません。
そのほか、都市計画道路予定地を購入するメリットを訴求する方法も有効です。
たとえば都市計画道路予定地に課される固定資産税や都市計画税は一般の宅地よりも低いので、ランニングコストを抑えたい方には大きなメリットです。
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都市計画道路予定地とは、これから都市計画道路が整備される予定となっている土地です。
計画決定・緩和路線段階であれば売却は可能ですが、事業決定のフェーズまで進むと売却できなくなります。
都市計画道路予定地をスムーズに売却したいときは、相場よりも価格を下げる、メリットをアピールする対策を講じましょう。
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