2025-01-21
マンションの売却を検討している方は、買主・売主どちらが固定資産税を負担するのか、清算方法はどうすれば良いのか不安を感じていませんか?
マンションを売却する場合、事前に固定資産税の清算方法や清算時期を確認しておくと、売却後に焦る心配がありません。
そこで今回は、マンション売却における固定資産税の清算方法や清算時期を、注意点とともに解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
マンション売却における固定資産税は、基本的に起算日をもとに日割り計算をして算出します。
また、算出した固定資産税は買主・売主の両方で折半し、引き渡し日までを売主・引き渡し完了後からを買主が負担します。
起算日とは、期間を数え始める最初の日です。
固定資産税の起算日は、1月1日に設定される場合と4月1日に設定される場合があります。
起算日は不動産屋が指定するため、どちらかわからない場合は不動産屋に確認してみると良いでしょう。
固定資産税の清算方法は、起算日がどちらの場合でも「固定資産税の金額×マンションの所有日数/365」です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における司法書士の役割とは?売主負担の費用も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
売却するマンションの固定資産税がいくらか算出する時期は、納税通知書が到着した時期が一般的です。
納税通知書が届いてから清算する場合、改めて買主に連絡する手間が発生します。
しかし、納税通知書には納税額が明記されているので、買主・売主ともに負担する納税額を間違える心配がない点が大きなメリットです。
ちなみに、固定資産税の納税額は頻繁に変わらないので、昨年の納税額を参考にして事前に清算しておく方法もあります。
ただし、固定資産税は3年に1度の見直し(評価替え)で納税額が変動するため、売却時期によっては昨年の納税額が当てにならない点に要注意です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の際に必要な書類!購入申込書とはどのようなものか解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
固定資産税は売主が全額払い、あとから起算日をもとに算出した額を買主から返してもらう方法が一般的です。
しかし、法律上、買主に固定資産税の支払い義務はないので、買主が「支払いたくない」と主張した場合は交渉が難航する点が注意点といえます。
また、売主はマンションを売却して得た利益に対して譲渡所得税を納税しなくてはなりませんが、譲渡所得には買主から返してもらった固定資産税が含まれる点も注意点です。
売主は、買主から支払われた固定資産税分を譲渡所得に含まない場合、脱税になってしまうため気を付けましょう。
固定資産税についてわからない問題が出てきた場合は、仲介してくれる不動産会社へ遠慮なく相談してみてください。
▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点とは?住み替え・離婚・相続の場合で理由別に解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
マンション売却時の固定資産税は、1月1日または4月1日を起算日として日割り計算し、売主・買主で折半します。
固定資産税の納税額は3年に1度見直しされるので、今年度の納税通知書が届いてから清算する方法がおすすめです。
ただし、固定資産税は法律上、買主に支払い義務がないため、揉める可能性があります。
また、売主は買主から支払われた固定資産税を譲渡所得に計上しない場合、脱税になってしまう点も注意しましょう。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む