行方不明の不動産処分は?売却方法や不在者財産管理人についても解説

2025-01-28

行方不明の不動産処分は?売却方法や不在者財産管理人についても解説

さまざまな理由から物件の所有者が失踪してしまい、処分できず困っている方もおられるでしょう。
そういった場合には、失踪宣告や不在者財産管理人の選任によって対処が可能です。
この記事では失踪宣告と、宣言後の売却方法、不在者財産管理人の選任による方法を解説します。

まずは失踪宣告が必要

行方不明者が所有する不動産は、そのままの状態では売却できません。
そのためまずは失踪宣告の手続きを進めて、行方不明者を法律上死亡したものとみなす必要があります。
宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があり、失踪状況に応じて選択しなければなりません。
普通失踪は、7年以上音信不通の場合に申し立てが可能です。
一方の特別失踪(危難失踪)は、災害や事故などによって行方がわからなくなった場合に、災害・事故から1年以上経過後に適用されます。
いずれの申し立ても、行方がわからなくなった方が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。
申し立てが可能なのは、配偶者や相続人など、利害関係者だけです。

▼この記事も読まれています
不動産売却における司法書士の役割とは?売主負担の費用も解説

失踪宣告後の不動産売却方法

宣告が確定すると、法律上はその人物が死亡したとみなされるため、相続が発生します。
相続人が明確になっている場合は、不動産の名義を相続人に変更する相続登記を進めましょう。
相続人が複数存在する場合は、遺産分割協議書が必要です。
不動産は誰が相続するのか、相続人全員が納得できるよう話し合いましょう。
相続登記が完了すれば、その不動産は売却可能となります。
手続き中、あるいは手続き後に失踪者が発見された場合には、宣告を取り消す申し立てが可能です。
申し立てが認められ取り消された場合は、所有者を相続前に戻す必要があります。
ただし売却してしまった分に関しては、戻す必要はありません。

▼この記事も読まれています
不動産売却の際に必要な書類!購入申込書とはどのようなものか解説

不在者財産管理人の選任によっても売却が可能

不在者財産管理人とは、行方不明者が所有する財産を代わって管理する方を指します。
家庭裁判所によって選任され、必要に応じて不動産の売却も可能です。
選任から売却までの流れとして、まずは行方不明者と利害関係のない方(弁護士など)を候補として、管理人選任を申し立てます。
申し立てが認められた後は管理人から、権限外行為許可を申請し、審査を経て許可が得られれば、管理人による売却が可能です。

▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点とは?住み替え・離婚・相続の場合で理由別に解説

不在者財産管理人の選任によっても売却が可能

まとめ

行方不明者が所有する不動産を処分するには、普通失踪か特別失踪、状況に応じたいずれかの失踪宣告が必要です。
宣告確定によって法的に死亡とみなされ、相続が開始されるので、物件の相続登記をおこなえば処分が可能となります。
不在者財産管理人を選任し、権限外行為許可を申請して売却する方法もあります。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
12月28日~1月3日

売却査定

お問い合わせ