2025-01-28
相続対策や資金援助などの理由から、親族間での不動産売買は可能です。
ただし、適切な価格と方法で売買契約をしないと「みなし贈与」と疑われてしまい、贈与税を課せられる可能性があります。
今回は、不動産の親族間売買とは何か、一般的な不動産売買との違い、適正価格の設定方法を解説します。
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親族間売買とは個人間売買の一種で、売買契約が親族の範囲でおこなわれる点が特徴です。
親族は、民法では配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族と定められていますが、税務上はとくに範囲の指定はされていません。
売買のメリットは3点あり、1点目は親族であるためお互い安心して取引ができる点、2点目は名義移転後の支払い方法や引き渡し条件について柔軟に対応できる点です。
利息を設定すれば、分割支払いも認められます。
3点目は、相続対策になる点です。
生前に片づけられるので、相続トラブルの心配はありません。
一方、デメリットとしては、みなし贈与と疑われる可能性、税務上の特例や控除の対象外になり所得税負担が増加、住宅ローンが利用しにくいなどがあります。
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一般的な不動産売買との違いは、前述したデメリットに挙げられている点です。
相続対策としてみなし贈与の疑いに注意しなければならず、第三者との売買契約時の税務上の特例や控除が適用されません。
所得税の負担額が一般的な売買取引よりも高くなります。
そして、住宅ローンの審査も厳しくなります。
親族間取引である点から、融資を家の支払いに使用するのではなく、別の用途に流用される可能性が懸念されているからです。
仲介業者が作成した重要事項説明書、売買契約書を提示すれば、住宅ローンの審査に通過する可能性があります。
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みなし贈与と疑われないようにするには、適正価格での売買が重要です。
適正価格を設定する方法は3点あり、1点目は仲介業者に査定を依頼する方法、2点目は不動産鑑定士に鑑定を依頼する方法、3点目は路線価を用いて算出する方法です。
不動産鑑定士の依頼は無料である点に注意しましょう。
また、路線価を用いる場合は、路線価に1.25倍を乗じて実勢価格を求めるか、路線価そのままの価格を使用する方法があります。
市場価格の70~80%未満の価格だと、みなし贈与とみなされる可能性があるので注意してください。
親族間の売買であっても適切価格で取引するようにしましょう。
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不動産の親族間売買とは、相手を知っている親族間での取引であるため安心して取引ができる点や相続対策としてのメリットがあります。
しかし、不動産売買に適用される特例や控除が対象外である場合や、みなし贈与の可能性を疑われるデメリットもあるので、特徴を理解して取引すると良いでしょう。
親族間売買をご検討中の方は、ぜひ円満な売買契約にするようにしてください。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
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