不動産取得税がかからないケースとは?価格が低い場合や非課税対象も解説

2025-02-11

不動産取得税がかからないケースとは?価格が低い場合や非課税対象も解説

売買等によって不動産を取得した場合には、不動産取得税の納付が必要です。
不動産を取得したら必ず納付義務が発生するわけではなく、課税対象外になる場合もあります。
不動産取得税がかからないケース・非課税対象外でも結果的にかからないケースについて知りましょう。

不動産取得税がかからないケース①:不動産の価格が低い

価格が低い不動産を取得し、課税標準の金額が下記の免税点を下回っていれば不動産取得税はかかりません。

●土地の場合:10万円未満
●建物の場合:新築・増築・改築は23万円未満、その他は12万円未満


ただし、免税となる土地を取得してから1年以内に隣接する土地を取得した場合は、それらをひとつの土地とみなして価格を再計算します。
2回に分けて取得した土地の合算価格が免税店を超えると、不動産取得税の課税対象となる点に注意してください。

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そのほかの不動産取得税がかからないケース

そのほかに不動産取得税がかからないケースとしては、法人の合併や分割にともなって不動産を取得した場合や、土地区画整理事業などにともなって換地した場合、不動産を相続した場合があります。
会社の合併・分割にともなう不動産の取得は、実質的には新規取得というより名義変更に近いため、不動産取得税の課税対象となりません。
所有する土地が区画整理の対象となって、代わりに別の土地を取得した場合(換地)も免除されます。
また、相続にともなって法定相続人が不動産を取得した際には、相続税の納付義務が生じるのみで不動産取得税は課されません。
ただし、遺言などによって法定相続人以外の方が不動産を相続する場合は、不動産取得税がかかります。

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非課税対象外でも不動産取得税がかからないケース

非課税対象外であっても、不動産取得税の軽減措置を受けられ納付が不要になるケースがあります。
新築住宅は一律1,200万円(認定長期優良住宅なら1,300円万円)、中古住宅は築年数次第で100~1,200万円が控除されるため、固定資産税評価額がこの額を下回るなら不動産取得税はかかりません。
ただし、新耐震基準を満たさない中古住宅は軽減措置の対象外です。

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非課税対象外でも不動産取得税がかからないケース

まとめ

価格が低い不動産を取得し、免税点を下回っている場合には不動産取得税がかかりません。
そのほか、法人の合併・分割、換地、相続の場合も課税対象外です。
また、新築・中古住宅は不動産取得税の軽減措置を受けられるため、住宅の固定資産税評価額によっては不動産取得税が非課税になることもあります。
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