2025-02-18
相続財産に事故物件がある場合、賃貸物件として収益化するか、早期に処分するか、はたまた相続放棄すべきかと迷ってしまいがちです。
事故物件をどう取り扱うか判断するときは、物件に十分な収益性があるか、その他土地活用の道があるかの2点に注目。
今回は、事故物件の相続税評価額はどうなるのか、相続するべきかどうかの判断基準を、考えられるデメリットとともに解説します。
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事故物件とは、過去にその場で住人の自殺・他殺・孤独死等が発生しており、心理的瑕疵(心理的な抵抗感を生む欠陥)がある物件のこと。
事故物件を売却・賃貸する際は、買い手・借り手に対して事前にその旨を告知する義務があります。
心理的瑕疵がある物件は避けられがちであるため、売却価格や賃料は相場よりも2~5割ほど安くなりますが、相続税評価においては心理的瑕疵の有無は考慮されません。
通常の物件と同じ方法で相続税を計算し、納付する必要がある点に注意が必要です。
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事故物件は収益性が期待できない場合もあり、その他の財産によって処分費用等をカバーできなければ相続すべきか迷うところです。
マイナスが大きいなら相続放棄をする手もあります。
判断基準として、まずは住宅としての需要があるのかを見極め、そのまま売却や賃貸化が厳しい場合は土地活用の道を探りましょう。
建物を解体し、駐車場や貸倉庫として使えるように整えるなどの方法があります。
住宅街の中に位置する物件であれば、コインランドリーを作るのもおすすめです。
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事故物件を相続することには「家賃収益が少ない」「空室リスクが大きい」「空き家化すると管理が面倒」などのデメリットがあります。
事故物件を賃貸化する場合、家賃収益が通常より2~5割ほど安くなります。
安くしなければならないと決められているわけではありませんが、相場どおりの額で事故物件に借り手がつくことはほぼありません。
日頃の収益が少ないうえ、入居した人数に関わらず3年間は告知義務があるため、長期間にわたって空室が続くリスクも大きいです。
また、一戸建てで借り手が見つからず空き家化すると、収益はないにも関わらず維持・管理の費用と手間がかかってしまいます。
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事故物件は売却価格や賃料が安くなってしまいますが、相続税評価は通常の物件と同じ方法でおこなわれます。
事故物件を相続するべきか迷ったら、賃貸物件としての需要があるか、その他土地活用の道はあるかどうかを判断基準としましょう。
収益性の低さや空室・空き家化のリスクといったデメリットも踏まえて、慎重に検討してください。
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