在宅看取りは事故物件の原因になる?告知が必要なケースや影響も解説

2025-02-18

在宅看取りは事故物件の原因になる?告知が必要なケースや影響も解説

在宅看取りを終えてから自宅を売却しようと考えているとき、自宅が事故物件に該当するのかどうかで不安を感じるところでしょう。
事故物件に該当する主な原因などを確認しておくと、将来に安心して物件を売却できます。
そこで今回は、在宅看取りをした物件は売却時に事故物件となるのかにくわえ、告知が必要と判断されるケースや売却価格への影響も解説します。

在宅看取りをした物件は売却時に事故物件となるのか

在宅看取りをした物件は、基本的に事故物件とはされません。
在宅看取りで起きるのは、自然死である老衰や病死だからです。
どちらも事故物件となる死因には該当しないため、告知義務の対象外です。
根拠は、国土交通省が2021年に公示した、人の死の告知に関するガイドラインにあります。
本ガイドラインでは、事故物件となる死因として、他殺や自殺、事故死、孤独死などが挙げられました。
一方、自然死や不慮の事故死は、事故物件に該当しない死因とされています。

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在宅看取りは大丈夫?事故物件の告知が必要と判断されるケース

自然死でも事故物件の告知が必要と判断されるのは、まず死亡の発見が遅れたときです。
発見までに時間がかかると、たとえ自然死でも孤独死と扱われるため、事故物件に該当しやすくなります。
また、物件で特殊清掃をおこなっていることは、告知義務の対象です。
死後の状況から特殊清掃が必要になったときは、自然死でも事故物件になることがあります。
このほか、買主から人の死に関する事案を確認されたケースでは、死因に関わらず告知義務が発生するため注意が必要です。

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事故物件の影響は?在宅看取りにあたって押さえたい基本

事故物件になったとき、売却価格は2~5割ほど下がるのが一般的ですが、具体的な影響は死因によって変わります。
自殺があった物件では、約2~3割下がるのが一般的です。
物件内で起きた事件が殺人だと、多くの方から敬遠されるため、売却価格は約3~5割下がってしまいます。
事故物件の影響をできるだけ抑えるには、物件の損傷を減らすのが有効です。
死亡から発見までの時間を短くすれば、物件が損傷しにくく、事故物件に該当するリスクが下がります。
事故物件に該当したときは、清掃やリフォームを実施したり、建物を取り壊して更地にしたりするのが有効です。

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事故物件の影響は?在宅看取りにあたって押さえたい基本

まとめ

在宅看取りで起きるのは老衰や病死なので、物件を将来売却するときに事故物件には基本的に該当しません。
ただし、自然死でも発見の遅れや特殊清掃の実施があれば事故物件となるほか、買主から個別に事案を確認されると告知義務が発生します。
事故物件になると売却価格が2~5割ほど下がるのが一般的であり、影響を抑えるには物件の損傷を減らすなどの対策が有効です。
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