2025-02-18
相続した不動産は相続人のほうで自由に使用できますが、不要なら売却しても構いません。
しかし、相続後の不動産売却が良い選択となるかどうか、判断材料がなくて悩むところではないでしょうか。
そこで今回は、相続後に不動産売却をおこなうメリット・デメリットのほか、ポイントもあわせて解説します。
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相続した不動産を売却するメリットは、まず維持費の負担がなくなることです。
建物や土地を手放せば、持ち主として管理やメンテナンスをおこなわずに済み、家計への負担が軽減されます。
次に、不動産売却で建物や土地を現金化できれば、遺産分割が簡単になります。
建物や土地は分割に不向きですが、現金にすれば等分できるため、相続人が複数いてもあまり問題が起きません。
このほか、不動産を売却すると、近隣トラブルの心配がなくなります。
建物の一部が崩れ落ちてきたなどのトラブルが現地で起きても、不動産を売却して持ち主でなくなっていれば、近隣住民から苦情を受ける心配はありません。
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相続した不動産を売却するデメリットは、所有権を失うことです。
相続した建物や土地を自分で使ったり、発生した収益を受け取ったりは、以後できなくなります。
特に収益を生み出す不動産の場合、将来的に得られる収益も失われる点に注意が必要です。
また、不動産売却によって利益を得ると、譲渡所得税が課せられます。
高額な譲渡所得税が発生すると、手元に残るお金が減って損です。
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相続した不動産を売却するときのポイントは、まず適切な売却方法をしっかり選ぶことです。
売却方法には、不動産会社に不動産を売る買取と、不動産会社をとおして買主を探す仲介の2種類があります。
買取を選ぶと、短期間で手続きが終わる反面、売却価格はやや低めです。
仲介を選ぶと、市場の相場価格で売却できる可能性があるものの、買主が決まるまでにどれだけ時間がかかるかは予測できません。
それぞれの特徴をふまえ、希望に合うほうをしっかりと選びましょう。
なお、売却したい不動産が共有名義であるなら、権利者の全員から売却の同意を得なくてはなりません。
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相続後に不動産売却をおこなうメリットは、維持費の負担や近隣トラブルのリスクがなくなったり、現金化によって複数人で分割しやすくなったりすることです。
一方のデメリットは、所有権を失って自己使用や収益の受け取りができなくなったり、売却の利益に譲渡所得税を課せられたりすることです。
不動産売却のポイントには、売却方法をしっかり選ぶ、共有名義ではほかの権利者から売却の同意を得ておくなどがあります。
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