2025-03-04
マイホームを持っている方は、両親や親族から空き家を相続することに魅力を感じないかもしれません。
その場合は2023年に更新された管理責任の規則も考慮した上で、空き家の相続を放棄することを検討するのが賢明です。
今回は、空き家の相続放棄とは何か、また相続放棄せずに空き家を処分する方法について詳しく解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄とは、空き家を含む資産や負債など、すべての相続の権利を放棄することです。
「空き家のみ」や「借金だけ」を相続放棄するということは認められておらず、プラス面とマイナス面の財産をすべて放棄する必要があります。
注意すべき点として、相続放棄を申請できるのは被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内であり、それ以降の申請は受け付けられません。
▼この記事も読まれています
不動産売却における司法書士の役割とは?売主負担の費用も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
2023年4月1日より施行された民法の改正により、空き家の相続放棄時の管理責任が変更されました。
旧法では自分が管理していない空き家でも管理義務がありましたが、新法では「相続放棄の時点で空き家を占有している場合」に限定されています。
また、相続人全員が相続放棄した場合の管理責任についても、以前は不明瞭でしたが、「相続財産の清算人に空き家を引き渡すまで」の期間限定とされました。
その間に補強工事などの保存行為は必要なく、最低限の管理を維持すれば良いこととなっています。
▼この記事も読まれています
不動産売却の際に必要な書類!購入申込書とはどのようなものか解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
預貯金などの他の遺産を相続したい場合、相続放棄以外の方法で不要な空き家を処分する必要があります。
買主が見つかれば、不要な空き家を現金化できるので、まずは売却を目指すのが良いでしょう。
立地が良い場合や建物の状態が良い場合は、そのまま売却可能な可能性があります。
また、空き家を解体して更地の状態に戻してから買主を探し、手放す選択肢もあります。
買い手が見つからない場合は、個人や法人、自治体と交渉して空き家を寄付する道も検討すると良いでしょう。
交渉が成立しなかった場合は、「空き家バンク」に登録して買主を探す方法をおすすめします。
▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点とは?住み替え・離婚・相続の場合で理由別に解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄とは、空き家を含むプラスの財産や、債務などのマイナスの財産の継承をすべて放棄することです。
2023年4月1日の民法改正により、空き家の管理義務がより明確になりました。
相続放棄以外で空き家を手放す方法としては、不動産売却や個人・自治体への寄付も選択肢に加えると良いでしょう。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む