2025-03-04
相続した遠方の実家や、引っ越し後に住まなくなったマイホームなどのいらない家を持て余していませんか?
家は所有しているだけで費用や手間がかかるため、使い道がないなら早期に処分することをおすすめします。
この記事では、いらない家を処分したほうが良い理由や、処分の方法・注意点について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
いらない家を所有しているなら、なるべく早期に処分するのがおすすめです。
その理由は「管理の費用・手間が省ける」「老朽化が進むと売れなくなる」の2つ。
家は所有しているだけで固定資産税を払わなければならず、建物や土地を適切に管理する義務もあります。
活用しないにも関わらず所有し続けていると、いつまでも無駄な費用と手間が発生してしまうのです。
建物の老朽化が進むと、売却が難しいどころか解体費用を支払って処分しなければならないため、少しでも高い値段がつくうちに売却しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却における司法書士の役割とは?売主負担の費用も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
いらない家を処分する方法としては、売却や寄付があります。
建物や土地に市場価値があるなら、まずは不動産会社などを頼って売却を試みましょう。
どうしても買い手が見つからなければ、土地や古家を求めている個人・法人・自治体に寄付する選択肢もあります。
また、いらない家の相続が発生している場合は、相続放棄するのもひとつの手段です。
ただし、自分の代わりに家を相続する方がいないと、権利を放棄しても管理の義務・責任が残ってしまう点に注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の際に必要な書類!購入申込書とはどのようなものか解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
いらない家を売却する場合の注意点は「物件の欠陥を隠さず伝える」「家財道具を残すか買主と話し合う」「相続した家は名義変更が必要」の3つです。
家の売却時には、物件の欠陥を隠さず買主に伝えることがとても重要です。
引き渡し後に設備の故障などが見つかると、売主が契約不適合責任を問われてしまう可能性があります。
家財道具は家を売る前にすべて撤去するのが基本ですが、買主の合意があれば残したまま引き渡すことも可能です。
買主としても、空調設備や照明器具などは残っていたほうが都合が良い場合もあるため、個別に相談してみてください。
相続した家を売却するためには、まず相続登記をして所有者名義を自分に変える必要がある点にも注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点とは?住み替え・離婚・相続の場合で理由別に解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
いらない家を所有していると管理の費用・手間がかかり、老朽化が進んでからでは売れなくなってしまうため早期の処分がおすすめです。
いらない家を処分する方法は、売却または寄付のどちらかになります。
売却する場合は、物件の状態・不具合の有無や、家財道具を残すかどうかについて買主と認識を共有しておくことが大切です。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む