2025-03-11
土地の売却を検討していて、生産緑地の売り方について知りたいと考えている方もいるでしょう。
この記事では、生産緑地の特徴や、指定を外すための方法や注意点について解説しています。
生産緑地を相続して困っている方、指定解除をし、売却したいと考えている方は、参考にしてみてください。
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生産緑地とは、市街化区域内にある農地です。
人口が増えて環境が悪化した都市部の緑地保全の目的で、1972年に都市緑地法が制定され、1992年に生産緑地法が導入されました。
緑地を指定すると、市街地の生活環境の維持や、災害の防止などに効果があります。
指定されるには農業や林業、漁業を30年以上営み、管理義務があるといった条件を満たす必要があります。
用途は農地として評価されるため、固定資産税の軽減措置を受けられ、相続税や贈与税の猶予が受けられるのが大きなメリットです。
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生産緑地の指定を解除する方法には、いくつか要件があります。
指定日から30年以上経っている場合や、主な従事者が病気や障害などで農業が続けられなくなったときです。
また、主な従事者が死亡した場合も該当します。
要件に該当していれば、農地は所在地の自治体が買い取るのが原則です。
そのため自治体に買取を申し出をおこなう必要がありますが、予算の都合で拒否されるケースも多いです。
買取を拒否された場合には、農業に従事したい方へのあっせんがおこなわれます。
あっせんもなければ緑地の指定が解除されて、宅地へ転用可能となります。
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制限が解除されると、宅地へ転用も可能です。
固定資産税の軽減措置がなくなるため、税金の負担が重くなるのが注意点です。
指定されていたときの相続税と贈与税の猶予もなくなります。
納税猶予額にくわえて、利子税の納付も必要です。
利子税は年間3.6%で、税額と年数によっては、利子だけで高額な負担となります。
自治体による買取やあっせんで買取が成立しなかった場合には、土地を売却する必要も出てきます。
緑地の指定を外して、土地を売却したいと検討する場合には、固定資産税の負担額や、猶予されていた納税額の計算をおこないましょう。
事前に不動産会社に相談し、売却方法についてアドバイスを受けるのがおすすめです。
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生産緑地の指定を解除するためには、指定日より30年以上経過や、主な従事者の病気や死亡が要件です。
自治体の買取やあっせんがなければ指定を解除されますが、税金の負担が重くなるのが注意点です。
税額を事前に算出し、不動産会社に相談しながら、適切な売却方法を決めましょう。
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