相続時の遺留分について!不動産評価額の決め方をご紹介

2025-03-18

相続時の遺留分について!不動産評価額の決め方をご紹介

遺言書がある相続では必ずしも相続人全員に財産が行き渡るとは限りませんが、遺留分は請求できます。
財産に不動産が含まれているのであれば、評価額に基づいて遺留分を決めなければなりません。
今回は、相続時の遺留分とは何か、遺留分を決める際の不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法をご紹介します。

遺留分とは

遺留分とは、遺言により財産を分配されなかった法定相続人が最低限請求できる財産のことです。
個人が所有している財産は、本人が作成した遺言書により自由に誰に相続させるかを指定できます。
その結果、本来であれば法定相続人として財産を受け取れる方でも財産の分配を受けられないことがあるのです。
一方で、遺言書によって特定の相続人がほとんどの財産を相続するとしても、それ以外の相続人は遺留分として最低限の財産を請求できます。
遺留分の取得割合は相続人の立場のパターン別に決められており、基本的に配偶者がとくに多くの財産を得るのが特徴です。

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遺留分における不動産評価額の決め方

相続時に財産を分ける際は、不動産の評価額を調べる必要があります。
不動産のように目で見てすぐに価格を算出できない財産は、その評価額が財産総額に加えられるためです。
評価額は、固定資産税評価額、路線価、地価公示価格・地価調査標準価格、実勢価格のいずれかによって決められます。
ただし、相続人同士が別々の方法で評価額を調べていると、評価額の設定で揉める原因になるケースが多いです。
遺留分の計算のための評価額を決める際は、固定資産税評価額などを一定の割合で割り戻した金額を時価として合意をとります。
話し合いがまとまらず調停を受ける際は、それぞれが調べた価格の中間値をとることも多いです。

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遺留分における不動産評価額が決まらない際の対処法

遺留分について納得できない相続人がいる、あるいは自分が合意できない内容であるなど、不動産評価額が決まらないのであれば不動産鑑定士を利用します。
利害関係がない第三者であり、国家資格を持っている不動産鑑定士であれば公平な資産価値を算出してくれるでしょう。
ただし、不動産鑑定士の算出する価格は市場価格とは異なる可能性があります。
また、裁判所に調停や訴訟を申し立てて判断してもらうことも可能です。
弁護士に相談すれば相続人同士の交渉も代行してもらえる可能性があるため、遺留分に関する交渉が難航する際は検討してみましょう。

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遺留分とは

まとめ

遺留分は、遺言書の指定で財産を受け取れなかった法定相続人の方が最低限請求できる財産です。
不動産が財産に含まれている際は評価額を決める必要があり、時価にしたがって金額を決定します。
評価額や遺留分に納得がいかないようであれば、弁護士や裁判所の利用も視野に入れると良いでしょう。
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