2025-03-18
事故物件であることを隠して売却すると、告知義務違反と見なされる可能性があります。
これから事故物件を売却するにあたって、そもそも告知義務とは何か、違反するリスクや売却のポイントを知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、事故物件の告知義務違反、売却のポイントについて解説します。
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不動産売却における告知義務とは、不動産の欠陥・不具合を、買主にきちんと伝える義務のことです。
告知義務のある不動産の欠陥・不具合は、物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵・法律的瑕疵の4つに分類され、事故物件は心理的瑕疵に該当します。
国土交通省のガイドラインによれば、自然死・不慮の死を除く他殺や自殺、事故死は、心理的瑕疵として告知義務が生じます。
売買における告知義務に期間は定められておらず、該当する場合は無期限で告知をしなければなりません。
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旧民法では、売主が欠陥・不具合を知らなかった場合、告知義務違反があっても責任は問われませんでした。
しかし、新民法では、売主が欠陥・不具合を知っていたかどうかに関わらず、契約書との差がそのまま告知義務違反と見なされ、契約不適合責任を追求されます。
契約不適合責任の追求には、代金の減額や契約の解除、損害賠償、代替物・不足分の引き渡しや補修など、さまざまな請求方法があります。
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事故物件を売却する場合は、事前に特殊清掃を済ませておきましょう。
特殊清掃とは、事件・事故の体液や汚れ、異臭を取り除き、原状回復してくれるサービスのことです。
特殊清掃を済ませておけば、多くの会社がリフォームの依頼、売却の相談を受けてくれるようになります。
また、事件・事故があった建物を取り壊し、更地にしてしまえば、住宅以外にも用途を広げられます。
心理的瑕疵や告知義務は変わらないものの、駐車場として利用したいなど、新たな需要が生まれ、そのぶん買主の幅を広げられるでしょう。
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不動産売却における告知義務とは、不動産の欠陥・不具合を、買主にきちんと伝える義務のことであり、違反すると、損害賠償や契約解除などの形で、契約不適合責任を追求されるリスクがあります。
自然死・不慮の死を除く他殺や自殺、事故死は心理的瑕疵と見なされ、売買契約において無期限で告知義務が生じます。
該当する事故物件を売却する場合は、事前に特殊清掃を依頼したうえで、更地にして用途を広げることも検討しましょう。
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