2025-03-18
日本で不動産を売却するためには、本人確認のために住民票を用意しなければいけません。
外国人の場合住民票を用意できないため、日本人が不動産を売却するケースと少し異なる点が出てきます。
今回は外国人でも日本国内の不動産を売却できるのか・外国人が不動産を売却する場合の必要書類はなにか解説します。
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外国人が日本にある不動産の売主・買主になる場合、日本の法律が適用されます。
日本で法律上、外国人であることを理由に不動産の売買を制限していません。
ただし、日本人と不動産売買に関するやり取りをするにはどうしても日本語能力が必要です。
日本語能力に不安を覚える方が不動産を売る場合、代理人を立てる必要があります。
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外国人が不動産を売却する場合には、住民票もしくはその代替書類が必要です。
住民票は、不動産売買にあたっておこなわれる登記に必要になります。
外国人でも中長期在留者であれば、日本人のように住民登録ができるため住民票を入手可能です。
中長期在留者以外の場合、その国の公証人の認証がある住所に関する宣誓供述書が住民票の代わりになります。
外国に住んでいながら日本の不動産を売却したい場合、在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書を代替書類にして代理人を立てれば可能です。
印鑑証明書も、代替書類を用意しなければいけません。
中長期在留者なら住所がある市区町村で印鑑を登録できるため、印鑑証明書も入手可能です。
それ以外の方の場合、サイン証明書を印鑑証明書の代わりにできます。
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日本に住所がない外国人(非居住者)が不動産を売却した場合、日本人が売却した場合と税金に関するルールに違いが生じます。
日本人(居住者)の場合、不動産売却で発生する譲渡所得税は翌年の確定申告で申告すれば問題ありません。
しかし外国人の場合、売買代金の10.21%が源泉徴収されます。
そのため、売却時点で入金される金額は残りの89.79%です。
源泉徴収された金額が、本来支払う税額より上回ることは十分考えられます。
その場合、非居住者も確定申告によってその差額を還付してもらえます。
もちろん、逆に源泉徴収された金額が本来の税額に足りない場合追納が必要です。
源泉徴収された非居住者の方も、忘れずに確定申告をおこないましょう。
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外国人でも、日本国内にある不動産を売却できます。
必要書類でネックとなるのは住民票や印鑑証明書ですが、中長期在留者なら日本人と同様に入手可能です。
非居住者の外国人が不動産を売却した場合、税金の扱いで違いが生じる点にも注意しましょう。
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