2025-03-18
会社が事業を続けるうえで不動産は欠かせません。
しかし、いざ廃業となると「法人名義の不動産はどうなるの?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。
今回は、法人名義の不動産の売却を検討している方へ、3つの売却方法とそれぞれの特徴、売却の流れについて解説します。
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結論から言うと、廃業時でも法人名義の不動産は売却できます。
たとえば、工場を所有しているA社が廃業する場合、法人名義の工場を他社に売却することは可能です。
この際、まず確認したいのは不動産に設定された抵当権の有無です。
抵当権が設定されていない場合は、比較的スムーズに売却手続きを進められるでしょう。
一方で抵当権がある場合には、事前に金融機関からの許可や手続きをおこなえば売却が可能となります。
廃業手続きと並行して売却活動をおこなう必要があるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法として、まずは最も一般的な「第三者への売却」があります。
市場価格での売却が期待でき、資産を現金化しやすいですが、税金や手続きに注意が必要です。
次に「社長自身が購入する」方法です。
資産管理を個人に移行でき、譲渡益課税を避けられるメリットがあります。
最後は「会社ごと他社へ売却する」方法です。
不動産だけでなく会社の権利義務も引き継ぐため、手続きは複雑ですが節税効果が期待できます。
どの方法が最適かは、会社の状況や今後の計画によって変わりますので、それに応じた選択が求められます。
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こちらでは、株式会社A社が所有する工場を売却する場合を例に挙げて、廃業時に法人名義の不動産を売却する際の流れをご紹介します。
まず、A社は株主総会の特別決議で解散を決議し、裁判所に清算人Bを選任してもらいます。
清算人BはA社の保有資産や債権債務を精査して、保有資産(工場など)の売却先を探し、売買契約を結びます。
売却代金は法人の口座に入金され、債務の支払いに充てられますが、残ったお金は株主へ分配します。
こうして、A社の財産はすべて処理され、法人としての幕を閉じるのです。
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廃業時でも法人名義の不動産は売却可能ですが、抵当権がある場合は、金融機関の許可が必要になります。
第三者への売却、社長による購入、会社ごと売却の3つの方法から、状況に合わせて選びましょう。
法人名義不動産の売却をスムーズにおこなうためにも、ご紹介した流れを事前に押さえておくことをおすすめします。
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