2025-03-25
土地を売却するときに「地中埋設物」のことが気にかかる方もいるのではないでしょうか?
地中埋設物があると、土地の評価を下げてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
今回は土地の売却を検討してる方へ向けて、地中埋設物の概要、調査方法、撤去しなくても問題のない地中埋設物、撤去方法を解説します。
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土地を売却する際、普段目にすることのない「地中埋設物」が問題となるケースがあります。
地中埋設物とは、文字どおり地中に埋まっている不要物や障害物のことです。
具体的には、たとえば土地の地下に埋められている建設廃材、古い井戸、使用されていない浄化槽などが該当します。
これらは土地の評価を下げる原因となることがありますので、必要であれば撤去することが大切です。
土地を売却する予定がある方は、事前に専門家による調査をおこない、地中埋設物の有無を確認しておきましょう。
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土地を売却する際には、地中埋設物の存在が契約トラブルを防ぐ鍵となります。
まず、地歴調査をおこない、その土地の過去の利用履歴を確認しましょう。
埋設物の可能性がある場合は、地中レーダー探査を利用し、地中の詳細な状況を把握します。
具体的な異物の確認が必要な場合は、ボーリング調査をおこなうことになります。
これは、地中に穴を開けてサンプルを採取し、埋設物の有無をしっかり確認する調査です。
これらの専門業者による調査で、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな土地売却を実現しましょう。
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実は地中埋設物であっても土地の利用に支障がないものは、法的に瑕疵にあたらないとされることもあるので、必ずしも撤去する必要はありません。
たとえば、基礎杭や水道管(下水管)などが該当します。
ただし、売却後にトラブルを防ぐためには、買主と事前に協議しておくことが重要です。
他の地中埋設物については、建設廃材は重機で掘り起こし産業廃棄物として処理、井戸は枠を取り除いて砂利などで埋め戻すといった方法で撤去します。
地中埋設物の撤去方法は種類や量、位置などによって異なりますので、プロに相談・依頼しましょう。
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地中埋設物とは、地下に埋まっている不要物や障害物(建設廃材、井戸、浄化槽など)のことです。
土地の評価を下げる原因となる可能性があるので、売却前に専門家による調査と、必要があれば適切な撤去をおこないましょう。
撤去方法は種類や量、位置などによって異なるため、プロに相談・依頼するのがおすすめです。
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