2025-04-22
建築基準法上の道路に接していない未接道物件を売りに出しても、なかなか買い手は見つかりません。
未接道物件を所有していて、どうにかして売却できないかどうかお考えの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、未接道物件が売却しにくい理由や価格相場、売却する方法について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
建物を建てるときは、建築基準法上の幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。
未接道物件とは、このような接道義務を満たしていない不動産を指します。
敷地に接している道路の幅が4m未満、道路に接している敷地の間口が2m未満など未接道物件の基準はさまざまです。
また、旗竿地ではたとえ道路に接している間口が2m以上あったとしても、通路部分の間口が2mに満たないときは未接道物件となってしまいます。
袋地のように、敷地の周りが他人の土地に囲まれていて道路に接していないケースも未接道物件として扱われます。
▼この記事も読まれています
不動産売却における司法書士の役割とは?売主負担の費用も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
「未接道物件が売却できるのか」に対する回答は「できる」です。
ただし、建て替えができないために一般の買い手を見つけるのは難しいといわざるを得ません。
また、未接道物件は一般の不動産よりも資産価値が低いため、買主が未接道物件を購入しようと考えても基本的には住宅ローンを組めない点も売却しにくい理由のひとつです。
なお、未接道物件の売却価格は相場の50~70%となることが一般的です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の際に必要な書類!購入申込書とはどのようなものか解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
未接道物件の建て替えはできませんが、リフォームであれば可能です。
そこで未接道物件を賃貸物件としてリフォームしてから、不動産投資家などに売却する方法があります。
立地条件が良く、賃貸需要が見込めるケースでは買主が見つかる可能性は高いでしょう。
また隣地の一部を購入し、接道義務を満たすようにすれば再建築できるようになるので、一般の不動産同様の売却が可能です。
ただし隣地の一部を購入するには相応の費用が必要であり、必ずしも隣地の方が売却してくれるとは限らない点に注意しましょう。
一方、未接道物件を購入してもっとも大きなメリットを享受できる隣地の方に売却する方法も選択肢のひとつです。
隣地の方が敷地を広げて子ども夫婦の家を建てたい、駐車場スペースをつくりたいなどと考えているときには交渉の余地があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点とは?住み替え・離婚・相続の場合で理由別に解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
未接道物件とは、建築基準法の接道義務を満たしていない不動産を指します。
接道義務を満たしていない未接道物件は再建築ができないため、売りに出してもなかなか買主は見つかりません。
未接道物件を売却するには、賃貸物件へとリフォームする、隣地の一部を購入して接道義務を満たすようにするなどの工夫が必要です。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む