2025-05-27
空き家の相続時、特例が適用されるケースとされないケースがあり、その違いは相続税額に大きく影響します。
特例を活用しない場合は相続税が増える可能性がありますが、適切な対策をとれば評価額が減額される場合もあるでしょう。
この記事では、空き家を相続する予定のある方に向けて、空き家の相続税計算方法と具体的な節税対策について解説します。
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空き家を相続する場合、相続税はどうなるのでしょうか。
自宅を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が適用され、相続税が大幅に減額できます。
ただし、被相続人の配偶者、同居する相続人などが相続した場合に限ります。
たとえば、亡くなった方が空き家として所有していた家や、住んでいた方が亡くなったためにすでに空き家になった家には、特例が使えません。
つまり、空き家にはこの特例が適用されないため、相続税が高くなってしまう可能性があるのです。
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「相続財産は面積300㎡、評価額1億円、相続人は子1人」を条件に、空き家の相続税の計算方法を解説していきましょう。
●相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
●課税遺産総額:1億円-3,600万円=6,400万円(相続税の課税対象額)
相続税の速算表より、税率や控除額を適用させます。
●相続税額:6,400万円×30%-700万円=1,220万円
次に、被相続人と同居していた子1人が相続し、小規模宅地等の特例を使った場合の税額の計算方法です。
面積は330㎡以内のため、土地のすべてに特例の利用が可能です。
●小規模宅地等の特例を利用した評価額:1億円×(1-0.8)=2,000万円
評価額が基礎控除内に収まるため、相続税は0円となります。
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相続発生前の場合、同居または賃貸に出す、生前に売却するといった方法で小規模宅地等の特例を適用させる対策が有効です。
生前に同居を開始し一定の条件を満たせば、相続税評価額が大幅に減額されます。
また、賃貸に出せば賃貸収入も得られ、相続税評価額が減額される可能性も。
生前に売却し一定の条件を満たせば、所得税が非課税になる場合があります。
一方、相続発生後の場合には、相続した空き家の売却時に所得税の特例を使う対策が有効です。
相続税対策は、相続発生前に早めにおこなうほど効果的です。専門家に相談して、最適な対策を選びましょう。
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空き家は基本的に「小規模宅地等の特例」の適用外となるため、高額な相続税が発生する可能性があります。
対策としては、生前に同居・賃貸・売却などで特例適用を目指す、相続後に売却し所得税の特例を使うなどの方法があります。
いずれの場合も、早めの対策が効果的なので、専門家への相談がおすすめです。
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