リースバック契約の種類は?契約期間中の自主退去と強制退去について解説

2025-07-01

リースバック契約の種類は?契約期間中の自主退去と強制退去について解説

今の家に住み続けたいけれども、住宅ローンの返済が厳しくなった場合はどうすれば良いのでしょうか。
リースバックを利用すれば物件を購入した専門業者がそのまま賃貸物件として貸し出してくれるため組み替える必要がありませんが、いくつかの注意点があります。
こちらの記事は、リースバックにおける2種類の賃貸借契約をお伝えしたうえで、期間満了時の自主退去と強制退去について解説します。

退去に影響するリースバックにおける2種類の賃貸借契約

リースバックには、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約は、期間が満了しても借主が引き続き住み続けたい希望があるときは、特別な事情がない限りは更新可能です。
一方の定期借家契約は、期間が満了したと同時に基本的には引っ越しをしなければならないため、借主の希望で更新できるわけではありません。
なお、更新は認められないものの貸主と借主が同意すれば再契約ができます。
更新と再契約は似ていますが、再契約の場合は特別な理由がなくても貸主は、借主の希望を拒否する権利がある点が違いです。

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リースバックをしたあとに自主退去できるのか

リースバックをしたあとに、家賃が高すぎて払えなかったり引っ越しが必要になったりした場合は、 貸主の承諾を得て合意解除できる場合があります。
通常の賃貸物件であれば、期間満了の前でも借主の都合で自主的に引っ越しする権利がありますが、リースバックにおいては中途解約の条項の有無によって異なります。
中途解約の条項が設けられていれば、借主の希望で自由に引っ越しができますが、もしも認められていないのであれば違約金などが発生する可能性があるため注意が必要です。
中途解約の条項がある契約では大きな問題は生じにくいものの、契約書を確認し、条項の有無と内容を確認することが重要です。

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リースバックしたあとに強制退去となるケース

リースバックしたあとに強制退去となるケースとして家賃滞納と、定期借家契約で再契約が認められていない状態が挙げられます。
基本的に家賃を3か月以上滞納した場合は、貸主が強制退去を命じる可能性が高いです。
滞納をした直後は電話や訪問などで督促がおこなわれますが、無視し続けると強制的に出ていくよう命じられるため、支払いが厳しい場合は早めに相談しなければなりません。
定期借家契約を締結している場合は、期間満了とともに引っ越しを命じても違反にならないため、住み続けるには貸主に対して再契約の申し出をしなければなりません。

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退去に影響するリースバックにおける2種類の賃貸借契約

まとめ

リースバックでは、期間満了とともに更新できる場合と再契約の申し出をしなければならない場合があります。
また期間中に退去を希望するのであれば、中途解約の条項がどのようになっているか確認が必要です。
家賃を滞納したり再度締結が認められなかったりした場合は、引っ越さなければならないため気を付けましょう。
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