相続放棄の手続きは自分でできる?流れや必要書類についても解説

2026-02-10

相続放棄の手続きは自分でできる?流れや必要書類についても解説

ご家族から不動産を相続する予定があるものの、同時に多額の負債も引き継ぐ可能性がある場合、どう対応すべきか悩まれるかもしれません。
もしもの時に備えて、ご自身で「相続放棄」の手続きを進める方法を知っておきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、自分で相続放棄の手続きをおこなうための、必要書類、流れや期間、注意点について解説いたします。

自分で進める相続放棄の流れと期限

相続放棄の手続きで重要なのは、原則3か月以内という申述期限です。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、「自分が相続人であると知った時」から起算されます。
期間内に相続するか放棄するかを判断し、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
手続きの流れとしては、まず被相続人の財産や負債の調査をおこないます。
それと同時に、被相続人の住民票除票や、申述人ご自身の戸籍謄本など、申述に必要となる書類の収集を開始しましょう。
すべての必要書類が準備できたら、次に「相続放棄申述書」を作成します。
家庭裁判所へ提出後、裁判所から「照会書」が郵送され、それに記入・返送して、「相続放棄申述受理通知書」が届けば、手続きは完了です。

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相続放棄の必要書類と相続順位の関係

相続放棄で必要となる書類は、申述人が被相続人のどの相続順位にあたるかで異なります。
まず、どの立場でも共通して必要なのは「相続放棄申述書」、被相続人の「住民票除票または戸籍附票」、申述人本人の「戸籍謄本」です。
申述人が配偶者や子供である第一順位相続人の場合、上記にくわえて「被相続人の死亡が記載された戸籍謄本」を準備します。
次に相続人となる第二順位相続人、すなわち父母や祖父母(直系尊属)が申述するケースを見てみましょう。
この場合、共通書類にくわえ、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」など、収集すべき書類が増加します。
さらに、第二順位相続人も全員が放棄し、第三順位相続人である兄弟姉妹(甥姪含む)が申述する際は、追加の書類が求められます。

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自分で進める相続放棄の注意点

相続放棄の手続きには、取り返しのつかない事態を招きかねない注意点が存在します。
まず、定められた3か月の熟慮期間を過ぎたり、申述書に不備があったりすると、裁判所に受理されません。
つづいて警戒すべきは、「単純承認」とみなされる行為でしょう。
これは、相続の意思があるとみなされる行動で、被相続人の預貯金の使用や不動産の売却などが該当します。
そして、放棄した不動産を占有していた場合、次の相続人などが管理を始めるまで管理義務が継続します。

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相続放棄の必要書類と相続順位の関係

まとめ

相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に、申述書と戸籍謄本などを家庭裁判所へ提出する必要があり、申述の流れを把握しておくことが大切です。
準備すべき必要書類は、申述人が第一順位から第三順位のいずれにあたるかによって異なり、相続順位に応じた準備が求められます。
申述が却下される場合や、単純承認とみなされる行為に注意し、放棄後も管理義務が残る可能性を理解しておきましょう。
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