任意売却のハンコ代とは何?相場や規定についても解説

2026-02-17

任意売却のハンコ代とは何?相場や規定についても解説

任意売却を進めるなかで「ハンコ代」という言葉を耳にし、どのような費用なのか不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。
これは、売却の成否にも関わる可能性があり、仕組みを理解しておかなければ交渉が難航するケースも懸念されます。
そこで本記事では、任意売却における「ハンコ代」の概要や相場観、発生する条件について解説いたします。

ハンコ代とは

任意売却における『ハンコ代』とは、債権者である金融機関などに『抵当権』を外してもらうための承諾料を指す通称です。
不動産購入の際に住宅ローンを組むと、その不動産を担保とする権利、すなわち抵当権を設定するのが一般的となります。
任意売却をおこなうためには、売却代金でローンを完済できるか否かに関わらず、この抵当権を「抹消」してもらう必要があります。
とくに、売却代金よりもローンの残債が多いオーバーローンの状態では、債権者は全額を回収できません。
そのため、抵当権の抹消に応じる対価や事務手数料として、「ハンコ代」の支払いが発生する場合があるでしょう。

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ハンコ代(担保解除料)の相場観と複数の債権者がいる場合の規定

「ハンコ代」には、法律で定められた明確な金額の規定は存在しません。
したがって、その金額は債権者の方針や内部的な「規定」によって異なります。
金融機関によっては、こうした費用を一切請求しないところも見受けられますが、交渉の対価として一定の金員を求められるケースも想定されます。
とくに注意が必要となるのは、住宅ローン以外にも借り入れがあり、その不動産に対して「複数」の債権者が抵当権を設定している場合です。
後順位の債権者ほど配当が少なくなるため、抵当権抹消の承諾を得る対価として、ハンコ代を請求される可能性が考えられます。

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ハンコ代が発生しないケースと住宅金融支援機構の対応

ハンコ代が実際に発生するかどうかは、ひとえに「債権者」の方針や状況によって決まります。
そのため、ハンコ代の支払いが発生する場合もあれば、全く発生しない場合もあります。
したがって、もし債権者が「1人」だけで、その債権者が住宅金融支援機構や、ハンコ代を要求しない方針の金融機関であれば、負担は発生しません。
また、債権者が複数いたとしても、不動産の売却代金がすべての債務を上回る、アンダーローンの状態も同様です。
この場合、各債権者は全額の返済を受けられるため、ハンコ代を要求されることは通常ないでしょう。

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ハンコ代(担保解除料)の相場観と複数の債権者がいる場合の規定

まとめ

任意売却のハンコ代とは、債権者に抵当権抹消の承諾を得るために支払う、慣習的な費用を指します。
この費用は担保解除料とも呼ばれ、法的な規定はなく金額は交渉次第であり、複数の債権者がいる場合は、注意が求められるでしょう。
一方で、債権者が1人の場合や、住宅金融支援機構のようにハンコ代を要求しない方針の機関であれば、費用が発生しないケースも存在します。
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