任意売却で税金はかかるの?滞納がある場合の対策も解説

2026-02-17

任意売却で税金はかかるの?滞納がある場合の対策も解説

任意売却を考え始めたものの、売却に伴う税金のことが心配で一歩を踏み出せずにいないでしょうか。
住宅ローンの返済が困難な状況で、さらに税金の負担まで増えるのではないかと不安に感じるお気持ちは、とてもよくわかります。
そこで本記事では、任意売却を検討中の方が知っておくべき税金の種類や、滞納がある場合の対処法について解説いたします。

任意売却にかかる税金

任意売却における税金の考え方は、基本的には通常の不動産売却と大きく変わりません。
売買契約書に貼付する「印紙税」や、抵当権の登記を抹消するための「登録免許税」は、任意売却であっても発生します。
印紙税は、契約金額に応じて税額が定められており、登録免許税は不動産1筆あたりで計算されるものとなります。
また、固定資産税・都市計画税についても、売主と買主とで日割り清算をおこなうのが一般的です。

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任意売却でも譲渡所得税はかかるのか

任意売却で懸念される譲渡所得税は、売却によって利益が出なければ課税されません。
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た売却益に対して課税される税金です。
この売却益は、売却価格から、その不動産の購入代金や仲介手数料などの売却費用を差し引いて計算されます。
任意売却を選択される状況の多くは、購入時よりも低い価格での売却となる傾向があります。
その結果、売却益がマイナス(譲渡損失)かゼロになることが多く、譲渡所得税や住民税は発生しないケースがほとんどでしょう。

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税金滞納と差し押さえと強制換価との関係

固定資産税や住民税などの税金を滞納している場合でも、任意売却を進めること自体は可能です。
ただし、税金の滞納を放置したままにしていると、行政機関は法律に基づき不動産を差し押さえます。
差し押さえは、住宅ローンを組んだ金融機関が設定する抵当権よりも優先されることがあり、強力な措置となります。
任意売却を成立させるためには、債権者(金融機関)だけでなく、差し押さえをしている行政機関との交渉も不可欠です。
もしこの交渉が不調に終わり、差し押さえが解除できなければ、任意売却は進められません。

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まとめ

任意売却であっても、印紙税や登録免許税といった税金は、通常の不動産売却と同様に発生します。
売却益が出なければ譲渡所得税は課税されず、もし売却益が出てもマイホームであれば、特別控除の適用を検討できるでしょう。
固定資産税などの滞納で差し押さえがあっても任意売却は可能ですが、行政機関との交渉による差し押さえ解除が必須となります。
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