土地の相続税を物納するには?利用条件や注意点についても解説

2026-03-03

土地の相続税を物納するには?利用条件や注意点についても解説

親から受け継ぐ大切な土地を守りたいという思いとは裏腹に、高額な相続税の支払いに頭を抱えている方は少なくありません。
手元の現金が不足しているために、代々受け継いできた不動産を手放さなければならないのかと、将来に不安を感じるのも無理はないでしょう。
そこで本記事では、相続税が現金で払えないときの対処法である「物納」の仕組みや条件、メリット・デメリットについて解説いたします。

「物納」とは

相続税の物納は、現金納付および延納が困難な場合にのみ認められる、限定的な最終手段として位置づけられています。
納税資金が不足しているからといって、直ちに土地での支払いが認められるわけではなく、まずは分割払いである「延納」の検討が必須となります。
延納を利用するには担保の提供が必要であり、さらに利子税も発生するため、資金計画を含めた慎重な判断が求められるでしょう。
延納を申請してもなお生活の維持が難しいなど、金銭での納付が物理的に不可能であると税務署長に認められた場合に限り、物納の申請権が得られます。

▼この記事も読まれています
不動産の相続にかかる税金の種類は?計算方法や控除の種類を解説

物納できる財産の範囲

物納に充てることができる財産には、法律によって明確な申請順位が定められており、納税者が任意の財産を自由に選ぶことはできません。
第1順位には不動産や国債、地方債などが指定されているため、これらを所有している場合は優先的に納税へ充てなくてはなりません。
権利関係が複雑で使用収益が難しい土地や、配偶者が居住する建物などは「物納劣後財産」に分類され、他に適当な財産がない場合にのみ申請が許可される傾向があります。
さらに、隣地との境界が不明確な土地や抵当権が設定されたままの土地は、国が管理や処分をするのに適さない「管理処分不適格財産」とみなされます。

▼この記事も読まれています
不動産の相続税評価額について!土地と建物の計算方法も解説

物納のメリット・デメリットと円滑な手続きのための事前準備

土地を物納する場合のデメリットは、収納価額が時価ではなく、相続税評価額に基づいて算定されることでしょう。
とくに「小規模宅地等の特例」を適用して評価額を下げている場合、その低い評価額での収納となるため、時価との差額分だけ資産価値を損なうリスクがあります。
一方で、土地を市場で売却して現金化する際には譲渡所得税が発生しますが、物納であればこれが非課税になる点はメリットとなります。
ただし、物納を成功させるためには、隣地との境界確定測量や越境物の解消など、土地の瑕疵を取り除くための周到な準備が必要です。

▼この記事も読まれています
相続税支払い後の取得費加算の特例!適用条件や併用制度についても解説

物納できる財産の範囲

まとめ

相続税は、現金一括払いや延納が困難な場合に限り、最終手段として不動産などで支払う物納の利用が可能となります。
物納には財産ごとの法定順位があり、管理処分に支障がある土地は対象外となるため、所有不動産の要件確認が欠かせません。
市場価格との差による損失リスクと譲渡所得税の非課税メリットを比較し、測量等の準備期間も考慮したうえで計画的に判断することが大切です。
久留米周辺で不動産の売却をご検討中の方は、株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
不動産の売却や買取はもちろんのこと、賃貸物件や不動産の管理など、すべてをワンストップで対応可能です。
事業用物件の提案も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社ラフィングHOMEの写真

株式会社ラフィングHOME

地域に根ざした誠実な対応と、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を大切にしています。不動産は暮らしに直結する大切な資産。久留米市の皆さまに安心してご相談いただけるよう、丁寧なサポートを心がけています。

■強み
・久留米市を中心に多数の不動産売却実績
・相続 / 住み替え / 空き家整理など幅広いご相談に対応

■事業
・戸建て住宅 / 土地の売却
・賃貸管理やその他不動産に関するご相談


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
12月28日~1月3日、4月14~15日

売却査定

お問い合わせ