遺留分侵害額請求とは?相続での手続きの流れについても解説

2026-03-24

遺留分侵害額請求とは?相続での手続きの流れについても解説

遺言の内容によって、ご自身の相続分が著しく少なくなっている場合、法的な救済手段を検討することが重要です。
納得のいかない遺産分割を放置せず、正当な権利行使の有無を判断するために必要な基礎知識を確認しましょう。
そこで本記事では、遺留分侵害額請求の定義や権利者、旧制度との違い、具体的な手続きの手順について解説いたします。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言等で侵害された最低限の遺産取り分を、金銭で取り戻すための権利行使を指します。
遺留分とは、一定の相続人に法律上で、最低限保障されている遺産の取得割合のことであり、遺言によっても奪われません。
この請求権を行使できる対象者は、亡くなった方の配偶者や子供、父母などの直系尊属に限られています。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、相続が発生した際には家系図に基づいた権利の有無を確認することが求められるでしょう。
遺留分の侵害を知ったときには、専門家のアドバイスを受けながら冷静に状況を整理することが、解決への第一歩となります。

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遺留分減殺請求との違いや期限

現在の制度では、遺留分の返還方法は金銭での支払いに一本化されています。
改正法は、2019年7月1日以降に発生した相続から適用されており、それ以前の制度とは法的性質が大きく異なります。
かつての遺留分減殺請求では、不動産そのものが共有状態となる問題がありましたが、現行法では不動産経営の安定が図られました。
権利を行使できる期間には制限があり、相続の開始と権利の侵害を知った時から、1年で時効にかかるため注意が必要です。
たとえ侵害の事実を知らなかったとしても、相続が開始してから10年間が経過すると、除斥期間によって権利は消滅します。

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請求手続きの方法

遺留分侵害額請求を進める際は、まず相手方への直接の通知と話し合いによる合意を目指すのが通例です。
遺言によって、多額の財産を受け取った相手方と交渉をおこない、支払いの条件や時期を決定する流れが基本となります。
話し合いが困難な場合や時効が迫っている状況では、意思表示の証拠を残すために、内容証明郵便を送付しなければなりません。
郵便局が内容を証明するこの手法を用いることで、後の裁判手続きにおいて、確実に権利を主張した事実を証明できます。
当事者間での解決が望めない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の支払いを求める調停を申し立てることになるでしょう。

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まとめ

遺留分侵害額請求は、配偶者や子どもなどの相続人が、最低限の財産を金銭で請求するための正当な手段です。
2019年以降の制度では、支払いが金銭に限定され、相続開始から1年または10年という明確な期限が設けられています。
円満な解決のために、まずは話し合いをおこない、不調の際は内容証明郵便の送付や裁判所での調停を通じて、段階的に権利を主張しましょう。
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