不動産売却でマイナンバーは必要?提示される理由や注意点も解説

2026-09-01

不動産売却でマイナンバーは必要?提示される理由や注意点も解説

不動産売却を進めるなかで、買主からマイナンバーの提示を求められ、「本当に必要なのか」と戸惑う方もいらっしゃるでしょう。
大切な個人情報だからこそ、提示するケースや利用目的を正しく理解したうえで、安心して取引を進めたいものです。
本記事では、不動産売却でマイナンバーが必要になるケースや提示を求められる理由、提示時の注意点について解説します。

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

不動産売却でマイナンバーが必要になる代表的なケースは、個人が法人または一定の不動産業者である個人へ不動産を売却し、同じ取引先から受け取る年間の売買代金が100万円を超える場合です。
金額は1回の支払額ではなく、その年に同じ相手から受け取る合計額で判断されるため、分割払いの場合も確認しなければなりません。
条件に該当すると、買主は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を税務署へ提出する必要があり、個人の売主はマイナンバー、法人の売主は法人番号を記載します。
一方、一般の個人が買主で支払調書の提出義務がない場合などは、同じ目的でマイナンバーを提供することは通常想定されません。
そのため、不動産を売却するだけで必ず提示が必要になるわけではなく、売主と買主の属性、年間の売却金額を確認することが大切です。

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不動産売却でマイナンバーの提示を求められる理由

不動産売却でマイナンバーを求められる理由は、買主が税務署へ提出する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に、売主の番号を記載する必要があるためです。
つまり、通常は所有権移転登記のためではなく、税務上必要な法定調書を適切に作成する目的で提示を求められます。
個人の売主から番号の提供を受ける際には、番号が正しいことを確認する「番号確認」と、本人であることを確認する「身元確認」も必要です。
マイナンバーカードであれば1枚で確認でき、カードがない場合は番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類を組み合わせます。
提示を拒否しても番号記載の義務自体がなくなるわけではなく、買主側は必要性を説明したうえで、改めて提供を求める対応が必要になる点も理解しておきましょう。

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不動産売却でマイナンバーを提示するときの注意点

マイナンバーの提示を求められた際の注意点は、まず依頼している相手が実際の取引先であるかを確認することです。
ただし、買主が番号の収集業務を外部事業者へ委託することも認められているため、売買契約の相手と異なる窓口から依頼された場合は、委託元や利用目的を確認しましょう。
マイナンバーは法令で認められた目的を超えて収集・利用・提供することが制限され、取り扱う事業者にも漏えい防止などの安全管理措置が求められています。
とはいえ、大切な個人情報を無警戒に渡すべきではなく、不審な電話やメール、訪問による情報取得には注意が必要です。
また、マイナンバー手続きを理由に暗証番号や現金、キャッシュカードの提出、ATM操作などを求められた場合は、正規の手続きではないため応じないようにしましょう。

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不動産売却でマイナンバーの提示を求められる理由

まとめ

不動産売却でマイナンバーが必要かどうかは、買主や売主の属性、年間の売買代金などによって異なります。
提示を求められるのは、主に買主が税務署へ提出する支払調書へ番号を記載するためであり、その目的を理解して対応することが大切です。
依頼元や利用目的を確認し、不審な要求には応じないなど、個人情報の管理にも十分注意しながら売却手続きを進めましょう。
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